資料複写サービス
図書館資料複写ができます
著作権法第31条に基づき、実費にて図書館資料の複写ができます。
(図書館等における複製)
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1.図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合
2.図書館資料の保存のため必要がある場合
3.他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
- 資料複写申込書にご記入の上、ヘルプデスクのスタッフにお渡しください。
- 資料複写は、当館の図書館資料のみです。
- 複写が可能な範囲は、いち著作物の半分以内です(著作物の丸ごと全部の複写はできません)。
- 資料の保存上、複写作業に支障のあるものは、ご遠慮ください。
- 複写物の再利用において、著作権者に迷惑をかけた場合は、複写申込者に責任を負っていただきます。
- 複写実費は
モノクロ 10円/枚
カラー 50円/枚
です。
必要な方は、領収書を発行いたしますので、お申し付けください。
※資料複写とは別に、入出力サービスをご用意しておりますので、ぜひご利用ください※







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