山中湖で MICE (研修・会議・ゼミ・セミナー・イベント)
4Kプロジェクタ&150㌅スクリーン、WiFi完備の研修室
山中湖情報創造館の研修室はMICEに使えるイベントスペースです。学校の教室2つ分のサイズ。少数精鋭チームのミーティングから大学ゼミ、研究会、学会、セミナー、講演会、企業の研修・研修会、スキルアップ講座などにもご利用ください。
夏休みの研修会は日常を離れ、東京から2時間で行けるの山中湖はいかがですか。
今年の夏は都会を離れて、森と湖と富士山の標高1000mの山中湖畔での研修会はいかがでしょうか。山中湖畔には東京大学、慶應義塾大学、筑波大学、明治大学、東海大学、専修大学、千葉大学、流通大学などの大学のセミナーハウスがあることはご存知ですか?また様々な企業の保養所が点在し、静かなリゾート地を求める個人の別荘も数多くあります。その理由は他の観光地とは違う静けさがあるからです。そんな山中湖での企業研修や企画会議、大学のゼミやセミナーなどの会場に、ぜひ山中湖村立図書館でもある山中湖情報創造館の研修室をご利用ください。
MICE(マイス)とは、 Meeting (会議・研修)、 Incentive (招待旅行, travel, tour )、 Conference (国際会議・学術会議)または Convention 、 Exhibition (展示会) または Event の4つの頭文字を合わせた言葉です。
360度パノラマ
研修室1
360度パノラマ
研修室2
研修室1、研修室2のご利用について
ご利用日の2ヶ月前から受付けます(催し物によっては、ご相談に応じます)。
利用料金料は、
村内者 1,000円/時間
村外者 1,500円/時間
AV機器 3,000円/回(研修室1あるいは研修室1+2での使用となります)
使用時間は、準備から片付け・清掃までとさせていただきます。
[研修室使用許可申請書(PDF版)]をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX(0555-62-4000)に送信してください。
利用料金のお支払い
・山中湖情報創造館 ヘルプデスクにて現金にてお支払い
・郵便局からの送金[番号:00210-4-35747 名義:地域資料デジタル化研究会]
・ゆうちょ銀行[店名:〇八八 口座番号:0525828 名義:特定非営利活動法人地域資料デジタル化研究会]
※すでに、ご予約が入っている時間帯は、ご利用できません。あらかじめご了承ください。
4Kプロジェクタ(プロジェクタテーブルによる可動式)
入力:HDMIのみ
※ AV→HDMI、VGA→HDMI、Thunderbolt→HDMIのコンバータがあります。
※ HDMI切替器(3in1)があります。
150インチスクリーン(16:10)
ビデオ、DVD、実物投影機、パソコンモニタを、プロジェクタに投影できます。CD、MD、カセットの再生もできます。
スピーカーは、正面左右と天井(研修室1に5箇所、研修室2に5箇所)にあります(5.1chではありません)。
学習室、研修室1、研修室2、および廊下で[無線LAN]によるインターネット接続ができます。
書画カメラ/実物投影機
(原稿サイズ 23cm x 31cm)
ワイヤレスマイク 3本
ピンマイク 1本
有線マイク(10m)2本
卓上マイク
マイクスタンド 2本
(高さ100cm 〜 160cm)
ブームスタンド 2本
ギタースタンド 1本
研修室1に備え付けのホワイトボード
(116cm × 3460cm)
移動式ホワイトボード
(88cm x 177cm)
ファシリテーション界隈では話題の「えんたくん」を使った研修会もできます。台紙はこちらにありますので、えんたくん用紙を別途お買い求めください。
研修室利用に関する条例
(「山中湖情報創造館の設置及び管理条例」より抜粋)
(利用の許可)
第11条 情報創造館の研修室を占有して利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 情報創造館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報創造館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 情報創造館を利用する者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、情報創造館の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第13条 情報創造館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び資料を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された以外の場所で飲食をすること。
(3) 広告等を掲示し、又は配布すること。
(4) 風紀を乱す行為又は他人に迷惑をかける行為をすること。
(5) 居住のための施設、設備等を設け、そこに住みつくこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、情報創造館の管理上支障があると認める行為をすること。
(利用料金の納入)
第14条 利用者は、指定管理者に情報創造館の研修室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額とする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、教育委員会の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。
別表(第14条関係)
区分 | 施設等の利用料 | |
研修室1 | 村内 | 1時間 1,000円 |
村外 | 1時間 1,500円 | |
研修室2 | 村内 | 1時間 1,000円 |
村外 | 1時間 1,500円 | |
視聴覚機器(プロジェクタ等) | 1回 3,000円 |